2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
そのため、この場合の一定の範囲の具体的内容については、例えば、改正法第九条の三の二に規定するクロスボウ射撃指導員が指導に当たっているか否かを考慮したものとすることを検討してまいりたいと存じます。
そのため、この場合の一定の範囲の具体的内容については、例えば、改正法第九条の三の二に規定するクロスボウ射撃指導員が指導に当たっているか否かを考慮したものとすることを検討してまいりたいと存じます。
第三は、クロスボウ射撃指導員に関する規定の整備であります。 これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。
こういったことを踏まえまして、改正案におきましては、銃砲のような指定射撃場制度は設けず、危害予防上必要な措置がとられている場所として内閣府令で定めるものにおいてクロスボウの標的射撃を行うことを可能とする、射撃指導員がクロスボウの保管の委託を受けられることとすることとしたところでございます。
第三は、クロスボウの射撃指導員に関する規定の整備であります。これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。
○政府参考人(辻義之君) これも先ほど大臣から答弁ございましたけれども、射撃指導員でございますが、まず適切に指定するということが重要だと思っておりますが、さらに、指定した後も、研修会等を通じました射撃指導員の知識、技能の維持向上、こういったことにつきまして今後また検討してまいりたいというふうに思います。
○政府参考人(辻義之君) 先ほど大臣からも答弁がありましたけれども、都道府県警察におきましては、実情に応じまして射撃指導員による射撃指導や講習会での講義の実績を報告させましたり、技能講習において射撃指導員が作成した技能講習記録表等を確認することなどによりまして射撃指導員に対する指導監督を行っているというところでございます。
この技能講習に従事する者は、猟銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が一定の基準に適合するものとして、都道府県公安委員会が指定した射撃指導員の中から技能講習を実施する教習射撃場が選任をしています。こうした射撃指導員については、知識、技能を維持するための日頃の研さんが不可欠であります。
その二は、練習射撃場を管理する者は、年少射撃資格者が当該練習射撃場において空気銃の射撃練習を行おうとするときは、その指導を行う者を、練習射撃指導員のうちから指名しなければならないこととするものであります。 第二は、年少射撃資格者の年齢の要件の緩和についてであります。 その一は、年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に引き下げるものであります。
○国務大臣(山谷えり子君) 現行の年少射撃資格認定制度は、都道府県公安委員会から年少射撃資格の認定を受けた者が指定射撃場で射撃指導員の適切な監督の下に射撃指導員が所持許可を受けた空気銃を使用して射撃をする制度であり、危害予防に配慮した制度となっていることから、平成二十年の制度創設以来、特段の事故は発生しておらず、一定の評価をいただけているものと認識しています。
年少射撃資格の認定を受けた者は、指定射撃場の中で射撃指導員の適切な監督の下に射撃指導員が所持許可を受けた空気銃を使用して射撃することとしております。そうしたことから、年少者に危険が生じたり、第三者にけがを負わせるようなことがないよう配意した制度となっております。
○国務大臣(山谷えり子君) 各国のいろいろな取組を今後も研究しつつ、射撃指導員による指導監督の在り方等々も研究しつつ、目標を達成していきたいと思います。
その二は、練習射撃場を管理する者は、年少射撃資格者が当該練習射撃場において空気銃の射撃練習を行おうとするときは、その指導を行う者を練習射撃指導員のうちから指名しなければならないこととするものであります。 第二は、年少射撃資格者の年齢の要件の緩和についてであります。 その一は、年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に引き下げるものであります。
今回、法律の中で、そういう指導員というようなことで、この年少資格者を指導する射撃指導員という制度で子供たちに広く銃を撃たせるというか、そういう練習がさせられるというところの法案については評価するという声はいただきました。 ただ、一方において、国際大会に出るようなそういう選手でなければ銃を保持する許可が取れないように規制が強化してあるんだと。
○大島九州男君 今回の年少射撃資格者を指導する射撃指導員というのを規定をして整備するということは、生徒指導の意味においては大変すばらしいことではあると思っております。しかし、その指導員がどのような指導をするかということでやはり生徒の考え方、そういったものも大きく変わってくるわけでありますね。
その五は、十四歳以上十八歳未満の者で所持許可を受けて空気銃を所持することができるものの範囲を、国際的な規模で開催される一定の空気銃射撃競技に参加する選手等に限定するとともに、十四歳以上十八歳未満の者で一定の空気銃射撃競技に参加する選手等であるものが、射撃指導を受けるために、射撃指導員が所持許可を受けて所持する空気銃を所持することができる制度を導入するものであります。
その五は、十四歳以上十八歳未満の者で所持許可を受けて空気銃を所持することができるものの範囲を、国際的な規模で開催される一定の空気銃射撃競技に参加する選手等に限定するとともに、十四歳以上十八歳未満の者で一定の空気銃射撃競技に参加する選手等であるものが、射撃指導を受けるために、射撃指導員が所持許可を受けて所持する空気銃を所持することができる制度を導入するものであります。
銃砲刀剣類所持等取締法が、今回の行政手続法案制定によりどのような点が改善をされるかというお尋ねでございますが、例えば教習射撃場というものがございますが、ここに置かれることになっております教習射撃指導員、これが一定の事由があった場合に解任を命令するという規定がございます。
私は将来、欠格者を除くだれもが入場できて、射撃指導員の指導のもとに簡単に撃ってみることができる、確実な操作が覚えられるというような普及の仕方が好ましいと考えるのであります。
そのために、教習射撃場の指定の基準につきましては、猟銃に係る指定射撃場のうち、管理者及び管理の方法が総理府令で定める基準に適合しており、かつ、総理府令で定める基準に適合する射撃指導員が置かれているということが法律上の要件になっておるわけでございます。 そこで、管理者の基準でございますけれども、まず 二十五歳以上の者であること。
その基準は、猟銃に係る指定射撃場のうち、管理者及び管理の方法が総理府令で定める基準に適合しており、かつ、総理府令で定める基準に適合する射撃指導員が置かれることを要件としているわけでございます。 それぞれの基準を定めておるわけでございますが、まず管理者の基準について申し上げますと、 二十五歳以上の者であること。
この教習指導員の基準を簡単に申し上げますと、これはまず射撃指導員というものを公安委員会が指定いたします。その中から適任者であると思われる者について管理者が任命をするというような形になります。
次に、新たに猟銃を所持しようとする者に対しては、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃に関する技能検定に合格した場合または都道府県公安委員会が指定した教習射撃場において教習射撃指導員が行う射撃教習を受けて教習修了証明書の交付を受けた場合等でなければ、狩猟、標的射撃等のための所持の許可をしてはならないことといたしております。
都道府県公安委員会は、指定射撃場のうち、その施設を管理する者及び管理の方法が総理府令で定める基準に適合し、かつ、射撃指導員としての資格を有する教習射撃指導員が置かれているものを教習射撃場として指定することができることとするとともに、教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、射撃教習の課程を修了した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならないことといたしたのであります。
それで、次に教習指導員、まあこれは認定の仕方が非常にあいまいじゃないかということでございますが、確かに教習指導員につきましては、射撃指導員の中からその教習射撃場の管理者が適任者であるとして認めて、その結果を公安委員会に届け出ればいいということになっておるわけでございます。
その中で教習射撃指導員というのがやっぱりいろいろそういう方々に御指導なさるわけですけれども、これはどういう身分の人なんですか、教習射撃指導員というのは。
この資格条件は、まず射撃指導員として指定を受けた者でなければいけないということでございます。で、射撃指導員の中から教習射撃場の管理者が選任をする。で、選任をしたらこれを公安委員会に届け出る、こういうことになっておるわけでございます。したがいまして、まず教習射撃指導員になるためには射撃推導員の資格がないといかぬ、これも総理府令で規定をいたしております。
それに関連して、指定教習射撃場の基準なり、あるいはそこで指導いたします射撃指導員、あるいは教習射撃指導員、そういうものの基準を定める。あるいは許可証の合理化ということで、いままで一つの銃の許可に対して、一つの許可証が必要だということでございましたけれども、そういうものを一冊のもので賄うと。あるいは許可証の有効期間を五年としておりましたけれども、三年に改める。
○政府委員(森永正比古君) はい、二十五歳以上の者、現にその者が行おうとする射撃教習の種類にかかわる種類の猟銃について所持の許可を受けている者、それから本法または猟銃用火薬類に関する火薬類取締法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことのない者、猟銃の操作及び射撃について相当な知識、技能及び指導力を有する者、射撃指導員の指定を解除されたことのない者、こういうふうに考えておるわけでございますが、この
○政府委員(森永正比古君) この制度を実施していくのには、教習射撃場において初心者の射撃教習の指導に当たる教習射撃指導員に適任者を得ることと、必要な人員が確保されるということが必要なわけでございます。
次に、新たに猟銃を所持しようとする者に対しては、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び討撃に関する技能検定に合格した場合または都道府県公安委員会が指定した教習射撃場において教習射撃指導員が行う射撃教習を受けて教習修了証明書の交付を受けた場合等でなければ、狩猟、標的射撃等のための所持の許可をしてはならないこととしたのであります。
都道府県公安委員会は、指定射撃場のうち、その施設を管理する者及び管理の方法が総理府令で定める基準に適合し、かつ、射撃指導員としての資格を有する教習射撃指導員が置かれているものを教習射撃場として指定することができることとするとともに、教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、射撃教習の課程を修了した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならないことといたしたのであります。